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東京地裁平成17年10月4日判決
(以下、ぷう。超訳)
原告(訴えた人)は正月休み明けの1月5日、
伊豆急線・伊豆急下田駅から東海道線・横浜駅まで、
「スーパービュー踊り子2号」(グリーン車)に乗車した。
原告が予約した座席は1号車。
1号車は2階建てになっており、
2階席はひな壇状の座席を持ち、前方を広く見渡せるのが特徴である。
また1号車1階席はサロンとなっており、
進行方向と平行に着席出来るスペースがある。
■原告の言い分■
私はこの1号車の先頭の席を予約した。
しかし実際には1号車は列車の最後方にある車両で、
先頭の席に座った私は、座席に回転機構が無いために
遠ざかる景色を3時間眺めるしか無かった。
また構造上、ひな壇の上の席からは見下ろされる形となり、
頭上にあるべき網棚の類も無い。
カーテンも無く、直射日光を浴び続ける事になる。
このような状態でありながら、
全料金の26.9%をも占める「グリーン料金」なる追加料金まで払う必要がある。
鉄道会社の負う「安全で快適な運送」に反する。
楽しかった年末年始の最終段階をブチ壊され、
この座席に座らされた事により風会館と喪失感に悩まされ、
帰宅後も眩暈に似た症状で眠れなかった。
■被告の言い分■
私たちが負う義務は「安全に運送する」であって「快適な旅行」ではない。
サービスとして「快適な旅行」を提供しはするが、義務ではない。
またグリーン料金は座席の広さ、材質などによって決めている。
原告が座った席はそれらの条件を満たしている。
確かに当該座席に座ると「ひたすら景色が遠ざかるだけ」になるが
これは見晴らしの良さや往復運転をする以上、起きて当然の事であり
またグリーン料金の決め方とも無関係である。
さらに、車掌はサロン席への移動を勧めたが原告は断っている。
■その他■
原告は1F席がある事は気付いていたが、
これは乗務員の休憩室だと思い込んでいた。
原告は旅行の「行き」にも同じ列車に乗っており、
その時は戦闘車両ではない通常車両だった。
座席の予約は原告本人ではなく、原告の娘が代行した。
被告は原告の娘に対し、1号車は通常の座席ではない事を説明しなかった。
この原告は、弁護士本人である。
■原告の請求■
慰謝料50万円+利息を払え。
さあ、あなたが裁判官ならどうする。
(以下、ぷう。超訳)
原告(訴えた人)は正月休み明けの1月5日、
伊豆急線・伊豆急下田駅から東海道線・横浜駅まで、
「スーパービュー踊り子2号」(グリーン車)に乗車した。
原告が予約した座席は1号車。
1号車は2階建てになっており、
2階席はひな壇状の座席を持ち、前方を広く見渡せるのが特徴である。
また1号車1階席はサロンとなっており、
進行方向と平行に着席出来るスペースがある。
■原告の言い分■
私はこの1号車の先頭の席を予約した。
しかし実際には1号車は列車の最後方にある車両で、
先頭の席に座った私は、座席に回転機構が無いために
遠ざかる景色を3時間眺めるしか無かった。
また構造上、ひな壇の上の席からは見下ろされる形となり、
頭上にあるべき網棚の類も無い。
カーテンも無く、直射日光を浴び続ける事になる。
このような状態でありながら、
全料金の26.9%をも占める「グリーン料金」なる追加料金まで払う必要がある。
鉄道会社の負う「安全で快適な運送」に反する。
楽しかった年末年始の最終段階をブチ壊され、
この座席に座らされた事により風会館と喪失感に悩まされ、
帰宅後も眩暈に似た症状で眠れなかった。
■被告の言い分■
私たちが負う義務は「安全に運送する」であって「快適な旅行」ではない。
サービスとして「快適な旅行」を提供しはするが、義務ではない。
またグリーン料金は座席の広さ、材質などによって決めている。
原告が座った席はそれらの条件を満たしている。
確かに当該座席に座ると「ひたすら景色が遠ざかるだけ」になるが
これは見晴らしの良さや往復運転をする以上、起きて当然の事であり
またグリーン料金の決め方とも無関係である。
さらに、車掌はサロン席への移動を勧めたが原告は断っている。
■その他■
原告は1F席がある事は気付いていたが、
これは乗務員の休憩室だと思い込んでいた。
原告は旅行の「行き」にも同じ列車に乗っており、
その時は戦闘車両ではない通常車両だった。
座席の予約は原告本人ではなく、原告の娘が代行した。
被告は原告の娘に対し、1号車は通常の座席ではない事を説明しなかった。
この原告は、弁護士本人である。
■原告の請求■
慰謝料50万円+利息を払え。
さあ、あなたが裁判官ならどうする。
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