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明治8 12月5日
公文中、全て「計算上一倍」の呼称を止め、一倍と記載されている分は二倍と改正する。
例えば一円の二倍は二円、と心得べき事。
つまり、当時は「100円の1倍は200円」と表記してたという事です。
この法改正ですっごく混乱したんではなかろうか。
公文中、全て「計算上一倍」の呼称を止め、一倍と記載されている分は二倍と改正する。
例えば一円の二倍は二円、と心得べき事。
つまり、当時は「100円の1倍は200円」と表記してたという事です。
この法改正ですっごく混乱したんではなかろうか。
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